産業廃棄物の処理方法と流れを簡単解説|収集運搬と処分の違いとは?
  • 事業所から排出されるゴミはすべて産業廃棄物となるのか?
  • 産業廃棄物の種類とは?
  • 産業廃棄物の正しい処理方法や流れは?

この記事ではご覧のような疑問を解消するために「産業廃棄物の処理方法」「産業廃棄物の種類」などを詳しくまとめました。

産業廃棄物を処理する際には正しい知識と適切な対応が求められます。

仮に誤った方法で産業廃棄物を排出・処理してしまうと罰則を受けることになりますので、十分に注意しましょう。

ここでは産業廃棄物に関する基礎的な知識や法律、産業廃棄物を処理するときの流れ(収集運搬と処分の違い)などを分かりやすく解説していますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。

産業廃棄物を処理する際に必要な基礎知識

まずは産業廃棄物の処理に必要な基礎知識から見ていきましょう。

「そもそも産業廃棄物とは何か?」「どういったものが産業廃棄物に該当するのか?」などの疑問を解消したい方は、こちらをご覧ください。

産業廃棄物の定義

産業廃棄物とは廃棄物処理法で定められている特定のゴミ、また環境省が通知するところによる「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」を指します。

事業活動によって排出されるゴミのうち、廃油・廃プラスチック・金属くずなど合計20種類の廃棄物が「産業廃棄物」に指定されています。

ただし、以下のものに関しては産業廃棄物の対象となりません。

有価物及び次のものは、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではありません。
①気体状のもの
②放射性物質及びこれによって汚染されたもの
③港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
④漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近
において排出したもの
⑤土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
⑥他の法律(鉱山法、下水道法(下水道から除去した汚泥を除く。)、水質汚濁防止法等)で規
制される廃棄物(それらを所管する法律により規制される)

引用:千葉県環境生活部|産業廃棄物の適正処理について

これらの廃棄物は廃棄物処理法ではなく別の法律によって規制が掛けられていますので、該当する省庁などのホームページなどをご覧になってください。(国道交通省や水産省など)

産業廃棄物(全20種類)の一覧表と具体例

現在、産業廃棄物に指定されているゴミは以下の全20種類です。

産業廃棄物の一覧表

【すべての事業が対象となる産業廃棄物】

  • 燃えがら
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

【業種指定がある産業廃棄物】

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物系残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物の糞尿
  • 動物の死体

【そのほか】

  • 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

参考:千葉県環境生活部|産業廃棄物の適正処理について

ここで覚えておきたいのは、営む業種によって産業廃棄物扱いされるゴミの種類が変わるということです。

例えば、どういった業種においても「紙くず」のようなゴミは排出されますが、指定されている業種以外の会社が排出した紙くずは事業系一般廃棄物として扱われます。

逆に廃油や廃プラスチックといったゴミは業種問わずすべて産業廃棄物扱いとなります。

産業廃棄物の種類業種指定と廃棄物の具体例
燃えがら石炭がら灰や重油灰、焼却炉の残灰など
汚泥工場排水などの処理後に残るものや各種製造業の製造工程で出る泥状のものなど
廃油潤滑油、動植物性油、溶剤など
廃酸廃硫酸や廃塩酸などの酸性廃液すべて
廃アルカリ写真現像液や廃ソーダ液などのアルカリ廃液すべて
廃プラスチック類合成樹脂や合成繊維のくず、廃タイヤなどの合成高分子化合物
ゴムくず天然ゴムくずのみ対象
金属くず鉄鋼または非鉄金属の研磨くずなど
ガラス・コンクリート・陶磁器くずガラスくずやコンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボードなど(各くずの混合物も対象)
鉱さい高炉や電気炉などの残さ、不良鉱石や不良石炭など
がれき類建築作業に伴い発生するアスファルト、コンクリート、レンガなど
ばいじん「大気汚染防止法第2条第2項」に規定するばい煙発生施設、または廃油や廃プラスチック類などの焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの
紙くず【業種指定】
建設業、パルプや紙加工品の製造業、出版業、印刷物加工業において特定の業務に係る紙くず
木くず【業種指定】
建設業、木製品の製造業、パルプ製造業、物品賃貸業、輸入木材の製造業において特定の業務に係る紙くず
※貨物流通時に使った梱包用木材(パレット)は全業種において産業廃棄物扱いとなる
繊維くず【業種指定】
建設業、繊維工業における天然繊維くず
※衣服など繊維製品の製造業は除外
動植物系残さ【業種指定】
医薬品製造業や食料品製造業、香料製造業において「原料として使った動植物」の固形状の不要物
動物系固形不要物【業種指定】
と畜場および食鳥処理場において「家畜解体作業」で発生する固形状の不要物
動物の糞尿【業種指定】
畜産農業において発生するすべての糞尿
※自家用は除外
動物の死体【業種指定】
畜産農業において発生するすべての動物の死体
※自家用は除外

上記では「どういった業者だと紙くずや木くずが産業廃棄物扱いになるのか」を説明していますが、こちらには補足があります。

一例として建設業の場合であれば、新築工事や改築工事によって排出された紙くずや木くずは産業廃棄物となりますが、これに該当しない業務で生じた紙くず等は産業廃棄物にはならない(=事業系一般廃棄物)ということです。

このように業種指定がある産業廃棄物でも「業務内容」によっては事業系一般廃棄物として捨てられるケースがありますので、よく内容を理解しておきましょう。

参考:千葉県環境生活部|産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物の中でも爆発の恐れがあるもの、毒性による危険があるものは「特別管理産業廃棄物」として扱われます。

以下にその種類と具体例をまとめたのでご覧ください。

特別管理産業廃棄物の種類具体例
廃油 灯油類、揮発油類、軽油類
廃酸腐食性が高い「pH2.0以下」の廃酸
廃アルカリ腐食性が高い「pH12.5以上」の廃アルカリ
感染性産業廃棄物病院などから排出される注射針や廃血液など
●廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物PCB(ポリ塩化ビフェニル)がしみ込んだ紙くずや繊維、PCBを含む廃油、PCBが付着したがれき類など
●ポリ塩化ビフェニル処理物廃PCBを処分する際に使用されたもの
●廃石綿等建築物や工作物から取り除いた石綿(アスベスト)および作業に使用した防塵マスクやプラスチックシートなど
●廃水銀等及びその処理物特定の施設から排出された廃水銀や廃水銀加工物、および処理物
●有害産業廃棄物特定の施設から排出された廃棄物で、有害物質が環境省令で定める「埋立処分に係る判定基準」に合わないもの
●=特定有害産業廃棄物

こうした特別管理産業廃棄物および特定有害産業廃棄物は、一般的な産業廃棄物収集運搬業者では運搬することができません。(ゴミの処理を委託できない)

収集運搬できるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の認可を受けた業者のみとなっていますので、委託する際には注意しましょう。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の認可を受けていない業者に該当する廃棄物を委託した場合は、排出した事業者側の責任となります。

産業廃棄物の処理方法・捨て方・流れ

ここからは産業廃棄物の処理方法や流れを解説していきます。

「正しい産業廃棄物の捨て方を知りたい」「収集運搬と処分の違いを知りたい」といった方は、こちらを参考にしていってください。

産業廃棄物処理の種類と内容|収集運搬と処分の違い

産業廃棄物の処理工程は、大まかに「分別・保管」「収集運搬」「中間処理・最終処理」の3つに分けられています。

また、廃棄物処理法の概念ではこうした全行程のことを「処理」と呼び、処理施設でおこなわれるごみの焼却や埋め立てなどを「処分」と呼びます。

産業廃棄物処理の内容
引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター|産廃知識 廃棄物処理の流れと行為

産業廃棄物の「収集運搬」とは、ゴミを排出した事業者から産業廃棄物を回収し、中間または最終処分場まで運ぶ業務を指します。

つまり、収集運搬だけでは産業廃棄物の「処分」が完了したことにはならないのです。

なお、再資源化が可能な廃棄物の場合は、リサイクル工場などに運び入れて資源の再生を図ることもあります。

産業廃棄物を排出した事業者は、最後まで適切な処理がおこなわれたかどうかを確認する責任があります。「収集運搬業者にゴミを引き渡したので、自分たちがやることは終わった」とはなりませんので気を付けましょう。

また、収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行し、ゴミが処理される過程や結果を把握するといった作業も必要となります。

産業廃棄物の処分方法|捨て方とその流れ

産業廃棄物の処分方法は大きく分けて2通りあります。

産業廃棄物の処分方法
  • 産業廃棄物収集運搬業者に処理を委託する
  • 産業廃棄物を自身で処分場に持ち込む

産業廃棄物の取り扱い(保管・収集運搬・処分)には許可や資格、適切な施設や車両が必要となります。

多くの場合、自社で産業廃棄物を管理することは難しいため、産業廃棄物収集運搬業者に処理を委託し、適時回収してもらうことが一般的です。

この際の流れを以下にまとめましたのでご覧ください。

  1. 業務により産業廃棄物が発生する
  2. 産業廃棄物を排出した事業者が「産業廃棄物収集運搬業者」を探す
  3. 選んだ産業廃棄物収集運搬業者に廃棄物を回収してもらう(マニフェストを発行)
  4. 産業廃棄物収集運搬業者が「中間処理場」「最終処分場」まで廃棄物を持ち込む
  5. 最終処分場での処理が終わった後、処分場からマニフェストを返送してもらう
  6. 産業廃棄物の処理完了

ゴミの排出事業者が発行する紙のマニフェストは7枚綴り(複写式)となっていて、各工程で作業をおこなった業者から都度返送されます。

最終的に必要な分のマニフェスト伝票が揃えば、適切な形で産業廃棄物を処理したことの証明になるのです。(電子マニフェストにおいても同様)

なお、自社ですべての処理工程をおこなう場合はマニフェストの発行が不要となります。

補足:産業廃棄物の処理に関する罰則

日本では国土や資源、地球環境を守るために産業廃棄物の処理に関する法律が定められています。

廃棄物処理法に違反する行為をおこなった場合は、以下のような罰則を受けることになるのでくれぐれも注意しましょう。

罰則の内容対象となる違反行為
5年以下の懲役(個人の場合のみ)
1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)
または併科
・無許可営業や無許可変更
・廃棄物の焼却禁止違反
・廃棄物の投棄禁止違反
・廃棄物の無確認輸出
※未遂罪を含む
3年以下の懲役(個人の場合のみ)
300万円以下の罰金
または併科
・委託基準違反、再委託基準違反
・廃棄物の輸出禁止違反
・国外廃棄物の輸入禁止違反
・廃棄物の投棄禁止、焼却禁止違反目的の収集運搬
など
1年以下の懲役(個人の場合のみ)
100万円以下の罰金
・管理票(マニフェスト)の交付義務違反、虚偽記載、保存義務違反
・管理票写しの送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載、回付義務違反、運搬終了報告の違反
・電子管理票虚偽登録、虚偽報告
・措置命令違反
など
参考:東京都環境局HP|廃棄物の不適正処理禁止

ご覧のように様々な法律と罰則が制定されていますので、産業廃棄物を排出する事業者の方々は内容をしっかりと理解しておきましょう。

法人向け産業廃棄物処理の委託なら信太商店

産業廃棄物の回収業者をお探しの法人担当者の方は、ぜひ信太商店までご連絡ください。

当社は関東一都六県(+静岡県)における許可取得済みの産業廃棄物収集運搬業者です。

また、東京都・千葉県・神奈川県に関しては「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可も得ています。

事業者名信太商店
所在地東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
設立年月日平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業、蜂の巣駆除および回収
取引先・一例NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会など多数
許可・免許等【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URLhttps://www.shida-eco.com/

産業廃棄物の回収に必要な資格や車両、迅速かつ安全に作業をおこなう経験豊富なスタッフが揃っています。

突発的に発生したゴミに関しては「即日見積もり」「即日回収」も可能ですので、ぜひ以下の方法からお問い合わせください。

電話番号フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォームhttps://www.shida-eco.com/contact
メールアドレスshida@shida-eco.com
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