医療機器の正しい廃棄方法を3つ解説|知っておくべき法律やおすすめの回収業者も紹介
  • 医療機器は粗大ゴミとして廃棄できる?
  • 医療機器の正しい捨て方とは?
  • 医療機器の回収におすすめの業者は?

この記事ではご覧のような疑問を解消するために、医療機器の正しい廃棄方法を詳しく解説していきます。

結論として、医療機器を捨てる際は正当な資格・認可を持つ「産業廃棄物収集運搬業者(または特別管理産業廃棄物収集運搬業者)」に処分を依頼しましょう。
仮に無認可の回収業者に依頼を出した場合は、医療機器を捨てた側(自分)の責任となります。

こうした個人で診療所やクリニックなどを営んでいる方が知っておくべき知識、医療廃棄物の処分実績が豊富な業者に関する情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。

医療機器を廃棄する事業者が知っておくべき法律|産業廃棄物の取り扱い方

医療機器を廃棄する際には「廃棄物処理法」が適用されます。
正しい廃棄方法を選ばないとゴミを出した側である自分の責任となりますので注意しましょう。

なお、医療機器の捨て方を誤ると以下の罰則を受けることになります。

産業廃棄物収集運搬業・処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を有していない者に医療機器の廃棄を委託すると、法律により、5年以下の懲役または1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金に処せられます。

引用:日本歯科器械工業協同組合|医療関係機関様向け 医療機器の廃棄物処理についてのお願い

また、医療機器に限った話ではありませんが、不当な形でゴミを廃棄した場合には「不法投棄」に該当するため、合わせて以下の罰則を受ける可能性も高まります。

不法投棄をした者
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項

法人の業務に関して不法投棄をした場合
法人に対して3億円以下の罰金(未遂の場合も含む)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項

引用:新宿区HP|ごみの不法投棄について

医療関係の事業を営む方であれば知っているかもしれませんが、病院やクリニックで使用していた医療機器はすべて「産業廃棄物」として扱われます。

家庭から排出される一般廃棄物とは明確に異なるため、適切な処理を心掛けることが重要です。

ちなみに医療系の廃棄物の中には「感染性廃棄物」というものもあります。

感染性廃棄物とは
  • 血液・血清・血漿および体液などが付着したもの
  • 臓器・皮膚・組織など、手術に伴う病理廃棄物に該当するもの
  • 血液などが付着した鋭利なもの
  • 病原微生物に関連した試験や検査などに使用されたもの
  • 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の治療や検査などに使われたもの
  • 感染症法の四類および五類感染症の治療や検査によって排出された医療器材や衛生材料など

参考:環境省 環境再生・資源循環局|廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

こうした医療系の「感染性廃棄物」は「特別管理産業廃棄物」として扱われていて、特別管理産業廃棄物収集運搬業の営業許可を持っている業者でしか処分できない決まりとなっています。

当然、上記の許可を得ていない業者に感染性廃棄物の処分を依頼した場合は違法となりますので気を付けましょう。

医療機器の正しい廃棄方法は3つ

医療機器を廃棄するときの正しい方法は3つあります。

それぞれの廃棄方法について分かりやすく解説していきますので、ぜひご覧ください。

医療機器の廃棄方法①産業廃棄物収集運搬業者に依頼する

医療機器の捨て方としてもっとも正攻法と言えるのが、こちらの「産業廃棄物収集運搬業者に依頼する」という方法です。(以下、産業廃棄物処分業者)

前述の通り、病院やクリニックなどで使われていた医療機器はすべて産業廃棄物扱いとなります。

そのため、一般ゴミ(燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ等)と同じように捨てることはできません。

産業廃棄物処分業者の利用方法
  1. 各都道府県からの認可を受けている産業廃棄物処分業者を探す
  2. 業者に連絡をして見積もりを出してもらう
  3. マニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成する
  4. 指定した日時に回収してもらう(マニフェストの交付も同時)
  5. 処分完了後にマニフェストE票を受け取る

産業廃棄物処分業者を選ぶ際に大事なポイントは、各都道府県からの認可を受けているかどうかという点です。

世の中には認可を受けないまま、違法な形で産廃回収をおこなっている業者も存在します。

こうした違法業者を利用すると「必要な確認を怠った」などの理由により、ゴミを排出する側(事業者)の責任となってしまうので注意しましょう。

なお、マニフェストに関しては後程詳しく説明していますので、こちらを参考にしてみてください。

医療機器の廃棄方法②リース元に返却する

もともとリース契約していた医療機器の場合は、リース元に返却するだけで処分が完了します。

返却時の費用や負担の割合に関しては契約ごとに異なるため、一度契約書を読み返してみましょう。

仮に契約書が手元にない場合はリース元に確認を取ってみてください。

医療機器の廃棄方法③中古医療機器の買取業者に売却する

まだ使える医療機器を廃棄する場合は、一度「中古医療機器の買取業者」に見てもらいましょう。

本来であれば処分費用が掛かるところ、買い取ってもらえればコストゼロで廃棄できるかもしれません。

また、壊れてしまった医療機器でも修理が可能なケースはあります。

「できるだけ処分費用を抑えたいという方」はひとまず中古医療機器の買取業者に査定を依頼し、売却できなければ産業廃棄物処分業者に任せるといった流れも検討してみてください。

医療機器の廃棄方法に関してよくある質問や疑問

ここからは医療機器の捨て方に関する質問・疑問に答えていきます。

「初めて医療機器の廃棄をおこなう」「マニフェストがどういったものか分からない」といった方は、ぜひこちらをご覧になっていってください。

医療機器は粗大ゴミとして捨てられる?

病院やクリニックなどで使用していた医療機器は、どんなものでも「産業廃棄物」となります。
そのため、自治体が回収している粗大ゴミの対象とはなりません。

なお、家庭で使っている体温計(水銀を含まない)や血圧計といった一般医療機器に関しては、自治体ごとに捨て方が異なります。

市では、家庭から排出される水銀式の体温計・血圧計・温度計を回収することにより、適正排出と資源化の拡充を図ります。
回収方法 回収品目
水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計
※電子式など水銀を使用していないものは対象外です。燃えないごみとして排出してください。
※事業活動に伴うものは対象外です。

引用:茂原市HP|水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計の回収にご協力ください

こちらは千葉県茂原市の対応となりますが、ご覧のように水銀を含む体温計・血圧計といったものは自治体で回収をおこなっています。

こうした家庭用医療機器の廃棄方法は住んでいる場所によって変わりますので、市区町村のホームページをチェックしてみてください。

医療機器を廃棄する際のマニフェストとは?

医療機器を含め、産業廃棄物を処分する際には「ゴミを排出する事業者」が「マニフェスト」を用意し、委託する業者に発行をしなければなりません。

これは排出事業者側の義務となっていて、適切な処理がおこなわれなかった場合は罰則の対象となります。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

引用:日本産業廃棄物処理振興センター|措置命令と罰則

マニフェストは全7枚・複写式(A~E票)という構成になっています。
排出事業者は用意したマニフェストのうち、保存用のA票以外を産業廃棄物処分業者に渡しましょう。

渡したマニフェストは中間処理業者や最終処分業者に回付された後、必要なもの(E票など)だけ手元に戻ってきます。

※E票は最終処分が適切におこなわれたことを証明するもの

一般医療機器と高度管理医療機器の廃棄方法に違いはある?

どちらも廃棄方法に違いはなく、認可を受けている産業廃棄物処分業者に委託することが一般的です。

医療機器は大きく分けると「一般医療機器」「管理医療機器」「高度管理医療機器」という3つに分類されます。

医療機器の分類内容
一般医療機器機能にトラブルが発生した場合でも、健康や生命に大きな影響を与えないもの
管理医療機器機能にトラブルが発生した場合、健康や生命に影響を与える可能性があるもの
高度管理医療機器機能にトラブルが発生した場合、健康や生命に重大な影響を与える恐れがあるもの

病院で使われている医療用ガーゼや救急絆創膏などは一般医療機器に分類されています。

対して高度管理医療機器に分類されるのは、植込み型のペースメーカーや人工心肺用システムなどです。

医療機器としての役割には差があるものの、処分の仕方は基本的に同じであることを覚えておきましょう。

医療機器を廃棄する場合の処分費用はいくらくらい?

医療機器の処分費用は捨てたいものや量によって変わってきます。

仮にレントゲンのような医療機器を1台だけ処分するのであれば5~10万円前後で済みますが、閉業に伴い診療所やクリニックの機材をすべて処分するのであれば数十万円~数百万円といったコストが掛かります。

こうした費用を支払いたくないという理由で不法投棄をおこなうケースもありますが、前述の通り不法投棄が発覚すると「個人で1000万円以下」「法人で3億円以下」の罰金を受ける可能性がありますので絶対にやめましょう。(法人の場合は未遂も含む)

違法な医療機器廃棄業者の特徴や見分け方は?

医療機器の廃棄業者を選ぶ際は、その業者のホームページなどを見て「各自治体からの許可および許可番号」が記載されているかどうかをチェックしましょう。

ちなみに「一般廃棄物処理業者の許可」では産業廃棄物となる医療機器の回収ができません。

また、マニフェストへの対応が可能かどうかも重要なポイントとなりますので、契約を結ぶ前に確認を取っておきましょう。

医療廃棄物回収業者・処分業者をお探しの方は信太商店まで

医療系の廃棄物回収業者や処分業者を探している方は信太商店までご連絡ください。

当社は関東一円の自治体から許可を受けている「産業廃棄物収集運搬業者」です。

また、一部自治体における「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証」も取得しています。

産業廃棄物収集運搬業許可・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を取得済み

事業者名信太商店
所在地東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
設立年月日平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業
取引先・一例NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会など多数
許可・免許等【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
電話番号0120-937-277
公式URLhttps://www.shida-eco.com/

信太商店は2010年に設立した産業廃棄物処分業者です。

ご覧の通り、関東一都六県に加え静岡県からの許可を得てサービスの提供をおこなっています。

また、東京都・千葉県・神奈川県においては「特別管理産業廃棄物の収集」に関する営業許可も取得していますので、診療所などから排出される感染性廃棄物の処分も可能です。

医療廃棄物だけでなくそのほか残留物の処分にも対応

診療所やクリニックを閉業する場合、医療機器だけでなくそのほかにもたくさんのゴミが出ると思います。

そうした残留物もまとめて処分できるところが信太商店の強みです。

当社には様々なケースに対応した免許・資格・スタッフ・車両・道具が揃っています。

医療機器とほかの廃棄物を分けて処分しようとすると手間や費用が掛かりますので、お困りの際には丸ごとすべて撤去できる信太商店までご相談ください。

マニフェストの発行・即日の見積もりに対応

こちらは当社への問い合わせ先です。
医療機器の廃棄に関して何か分からない点がある方は、以下の問い合わせフォームからご質問ください。

電話番号フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォームhttps://www.shida-eco.com/contact
メールアドレスshida@shida-eco.com

信太商店では「すぐ回収に来てもらいたい」というご要望にもお応えしています。

もちろんマニフェストへの対応もおこなっていますので、医療機器を含む産業廃棄物の処分をご依頼する際は担当スタッフまでお伝えください。

なお、現地調査が必要な場合でも見積もりは無料です。
正式な契約を結ぶまではいっさい費用が掛かりませんので、安心してご利用いただけます。

まとめ

医療機器の廃棄方法や知っておくべき法律上の知識などをご紹介してきました。

医療機器を捨てる場合は、正当な認可を受けた「産業廃棄物処分業者」に任せるのがもっともスピーディーかつ安全な方法と言えます。

信太商店であればどんな医療機器でも対応可能なので、認可済み業者をお探しの方は当社までご連絡ください。

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