Pタイルのアスベストレベルや処分費用の目安は?撤去におすすめの業者を紹介
  • Pタイルにはアスベストが含まれている?
  • Pタイルの処分費用は?
  • Pタイルは自分で撤去・処分できる?

この記事ではご覧のような疑問を解消するために、Pタイルの処分費用や含有されるアスベストについて解説していきます。

Pタイルは産業廃棄物扱いとなるゴミです。
そのため、撤去する場合は自治体から認可された専門業者に依頼を出します。

ここではPタイルの処分におすすめの専門業者もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

Pタイルは産業廃棄物?アスベストレベルや処分費用の目安は?

Pタイルは塩化ビニル樹脂などを混ぜ合わせて作る床用の建材です。
正式には「コンポジションビニル床タイル」と呼ばれるものですが、一般的にPタイルの名称で知られています。

Pタイルは難燃性・耐水性に優れた建材なので、昔から多くのマンション・ビル・飲食店などの床材として使われてきました。

しかし、古いPタイルの中にはアスベストが含まれているものもあり、一般的な廃棄物として処分することができません。

ここではPタイルとアスベストに関する基本情報をまとめたのでご覧ください。

Pタイルは年代・種類によってアスベストを含む可能性がある|扱いは産廃ゴミ

1987年ごろまでに製造されていたPタイルにはアスベストが含まれている可能性があります。

そのため、古いビルやマンションの場合だと床材にアスベストを含有するPタイルが使われているかもしれません。(1988年以降のPタイルにはアスベストが含まれていない)

参考:目で見るアスベスト建材|国土交通省HP

もともとPタイルは一般的なゴミとして処分されてきましたが、アスベストが含まれていることもあり今では産業廃棄物のひとつとして扱われるようになっています。

非飛散性アスベストは、特別管理産業廃棄物ではなく、普通の産業廃棄物で、がれき類やガラスくず、コンクリートくず等に分類されます。ですから、通常の廃棄物の収集・運搬の許可があれば運搬できます。

引用:Pタイルの貼替え|一般財団法人環境イノベーション情報機構

なお、アスベストを含む廃棄物はいくつかの種類に分けられ、その中でPタイルは「非飛散性アスベスト」に分類されています。

Pタイルはアスベストレベル3該当の床材|事前調査が必要

アスベストを含む廃棄物は3つのレベルに分けられます。
レベル1がもっとも危険なアスベストゴミとなりますが、Pタイルのレベルは「3」です。

そのため、比較的危険性の少ないアスベストゴミと言えます。

しかし、アスベストを含む廃棄物はどれも処分するときに事前調査が必要です。

建築物・工作物・船舶の解体・改修の作業を行うときに義務づけられている石綿含有の有無の調査(事前調査)について、全ての材料について、設計図書等の文書を確認するとともに、目視により確認しなければならないこととする。

引用:石綿障害予防規則等の一部を改正する省令|厚生労働省

アスベストは「石綿」とも呼ばれています。
石綿は天然の鉱物が繊維状に変化した素材で、防水耐熱性に優れていることから様々な建材に使われてきました。

そんなアスベストが人体に健康被害を与えることが分かったのは1970年代ごろです。

アスベストを撤去する際は有資格の責任者や専門のスタッフが必要となるため、ほかの産業廃棄物を処分するときよりもコストが高くなりやすいといった問題があります。

Pタイルの処分費用|国交省による目安

アスベストを含む廃棄物の処分費用は「面積(体積)」や「撤去する場所の環境」などによって変わってきます。

そのため、一概に処分費用として〇〇万円が掛かるとは言えませんが、過去の撤去事例から目安となる金額が国交省より発表されています。

アスベストの処理面積処分費用
300m2以下2万円/m2~8.5万円/m2
300m2~1,000m21.5万円/m2 ~ 4.5万円/m2
1,000m2以上1.0万円/m2 ~ 3.0万円/m2

上記の処分費用目安は「アスベスト対策Q&A|国土交通省HP(2007年のデータ)」を参考としています。
実際には処分を依頼する業者によって費用が変わってきますので、事前に見積もりを取って確認しましょう。

なお、現在のところPタイルの回収をおこなっている産業廃棄物処理業者の料金相場はアスベスト除去と処分費用を合わせて1m2あたり2~3万円くらいです。

補足:アスベスト調査費に対する補助金について

Pタイルのようなアスベストを含む建材を撤去するときには、調査費に対する補助金が出るケースもあります。

これは地方公共団体や自治体ごとに対応が分かれていますので、処分を依頼する際は一度チェックしてみましょう。

なお、東京都での対応は「東京都内アスベスト補助制度一覧|東京都都市整備局HP」が参考になります。

ただし、年数の経過と共に補助金や補助事業が終了している可能性もあるので、あらためて各団体・自治体に問い合わせてください。

Pタイルなどアスベスト含有建材の撤去方法

Pタイルなどアスベストを含有する建材の撤去方法は主に3つあります。

  • 除去工法
  • 封じ込め方法
  • 囲い込み工法

こちらについては「アスベスト対策Q&A|国土交通省HP」を参考にしながら簡単に説明していきます。

除去工法

アスベストを含む建材を下地から除去する工法となります。
「リムーバル工法」とも呼ばれ、Pタイルを解体・撤去する際にもよく採用される工法です。

封じ込め工法

アスベストを含む建材に対して特殊な薬剤や膜材を使い、アスベスト建材の表面をコーティングする工法です。

表面をコーティングすることでアスベストを含む粉塵の飛散を防ぎます。
対象となる建材を取り壊さない措置のため、将来的に対象物を解体する場合は前述の除去工法を再度おこなうことになります。

囲い込み工法

板状の材料を使ってアスベスト建材がある空間を覆い隠す工法です。

人が行き来する空間にアスベストが飛散しないようにするための工法であり、カバーリング工法とも呼ばれています。

Pタイルなどアスベスト含有建材を撤去・廃棄する際の注意点

Pタイルを含むアスベスト建材を撤去・廃棄する際の注意点は以下の通りです。

  • アスベストレベル1~2の処分は特別管理産業廃棄物の許可業者に依頼
  • Pタイル(産業廃棄物)は自治体で回収できない
  • Pタイルを撤去する際は複数の業者で処分費用の見積もりを取る

それぞれの内容を分かりやすくまとめましたのでご覧ください。

アスベストレベル1~2の処分は特別管理産業廃棄物の許可業者に依頼

Pタイルのアスベストレベルは「3」ですが、古いビルやマンションを取り壊す際にはアスベストレベル1~2の廃棄物が出てくるかもしれません。

こうしたPタイルよりも危険性が高いアスベスト建材を処分する場合は「特別管理産業廃棄物」を取り扱える専門業者に依頼を出すことになります。

産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。

引用:特別管理廃棄物規制の概要|環境省HP

なお、アスベストレベル1~2に含まれるのは吹付け石綿やロックウールなどです。

Pタイル(産業廃棄物)は自治体で回収できない

Pタイルは産業廃棄物扱いとなりますので、普段のゴミのように捨てることはできません。

また、各自治体にある廃棄物処理場でも取り扱っていないため、解体や処分をするときには専門の業者に頼ることになります。

ちなみにPタイルの場合は、床との接着面にアスベストを含有する接着剤が使われていることもあるので、自分で除去することもできません。

Pタイルを撤去する際は複数の業者で処分費用の見積もりを取る

Pタイルのようなアスベスト建材を撤去してもらうときは複数の業者で見積もりを取りましょう。

アスベスト除去作業に掛かる費用は業者によってバラバラです。
できるだけ安く済ませたい場合は相見積もりを取り、業者間での価格差を知ることも重要となってきます。

Pタイルの処分に困っている方には「信太商店」がおすすめ

Pタイルの解体・撤去・処分に困っている方は、ぜひ「信太商店」までご連絡ください。

当社は東京都渋谷区に拠点を構える産業廃棄物収集運搬業者です。

各自治体の認可を受けた上で、Pタイルなどの回収・処分のご依頼を承っています。

信太商店は正規の産業廃棄物収集運搬業者

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
対応エリア 対応エリア一覧
東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡
※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

信太商店は他社で断られるような処理困難物の対応に特化した産業廃棄物収集運搬業者です。

関東一都六県に加えて静岡県での認可も取得しており、お客様の予算に合わせた作業内容をプランニングさせてもらっています。

廃棄物の量に関わらずご依頼を受け付けていますので、まずは気軽に当社までご相談ください。

信太商店はPタイルやタイルカーペットの回収が可能

当社ではPタイルのほか、タイルカーペットやパンチカーペットなどの回収も可能となっています。

古いビルやマンションの床をリフォームしたいといった場合には信太商店を頼ってください。

https://www.shida-eco.com/results/2389

タイルカーペットに関しては工事業者様向けの回収処分サービスもおこなっています。

信太商店にPタイルの処分を依頼するときの流れ

当社にPタイルの回収や処分をご依頼いただく際は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry-for-business
メールアドレス shida@shida-eco.com

なお、お見積もりは完全無料です。現地でのお見積もりに関しても出張料などは掛かりません。

また、予算などでお困りの際はその旨を担当者までお伝えください。

まとめ

Pタイルはアスベストを含む可能性がある産業廃棄物なので、一般的なゴミ回収サービスでは処分ができません。

アスベスト建材の処理には法的な規制もあり、手間やコストが掛かってしまうところが難点です。

そういったお悩みを迅速に解決するためにも、信太商店ではお客様のご要望に合わせた作業内容・作業日程を提案しております。