定盤の廃棄方法・費用・おすすめ処分業者を紹介|よくある質問も解説

この記事では製造物などの加工や検査に用いられる「定盤」の廃棄方法を解説していきます。

不要となった定盤は「産業廃棄物」として扱われるため、一般的なゴミ回収サービス(粗大ゴミや燃えないゴミなど)では捨てられません。

そのため、基本的には産業廃棄物処分業者に撤去や回収を依頼することになります。

ここでは、そんな定盤を廃棄する方法や費用、よくある質問などを詳しくまとめました。

使わなくなった定盤の処理に困っている場合は、ぜひこちらを参考にしてみてください。

定盤は産業廃棄物として扱われる

定盤とは平面の基準となる台のことです。
様々な条件により、水平を保った状態で作業しなければいけないときに使われます。

こうした性質を持つ定盤は、基本的に製造関連の会社や工場で利用されるものです。

「業務用の工具」として使われたものは、捨てるときの区分が「産業廃棄物」となります。

そのため、一般廃棄物としては捨てることができず、産業廃棄物の処理法に則った形で処分しなければなりません。

定盤の廃棄方法|産業廃棄物処分業者に依頼

役目を終えた定盤を捨てる際は、自治体からの認可を受けている「産業廃棄物処分業者」に回収の依頼を出しましょう。

また、適切な形で処分が完了したことを証明するためにはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行も必要です。

ここでは定盤を廃棄するときの流れや業者の利用方法をまとめましたので、ぜひご覧ください。

定盤を撤去する際は産業廃棄物処分業者に依頼を出す

工場などから定盤を撤去する際は「産業廃棄物処分業者」を探しましょう。

産業廃棄物処分業者への依頼方法は至ってシンプルで、回収してもらいたい廃棄物の内容・量・大まかなサイズなどを伝えれば指定日時に現場まで来てもらえます。

なお、事前に費用を確認するため、最初は「見積もり」という形で話を通しましょう。

優良な業者であれば無料で見積もりをおこなってくれます。

見積もり金額に納得がいったら、あとは正式に契約を結び定盤を回収してもらうだけです。

ネット上で調べると「廃品回収業者」「不用品回収業者」などを数多く見つけられますが、すべての業者が産業廃棄物に対応しているわけではありません。

産業廃棄物を回収・処分できるのは、各自治体から認可を受けた業者のみと定められています。

また、定盤を捨てる事業者は「ゴミ(産業廃棄物)の排出事業者」という扱いになります。

定盤を含め産業廃棄物の処分はすべて排出事業者側の責任となるため、無認可業者を選んでゴミの処理を委託した場合は自分が罰せられる可能性も出てきます。

こうした事態を防ぐためにも事業者の選定は非常に重要と言えるのです。

廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。

引用:環境省HP|排出事業者責任の徹底について

産業廃棄物処分業者にマニフェストを渡す

産業廃棄物処分業者に定盤の回収を依頼するときには「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を渡します。

紙のマニフェストは複写式で、運搬業者や最終処分業者が完了日時などを記載してから返送する仕組みとなっています。

紙マニフェスト見本
引用:公益社団法人全国産業資源循環連合会|紙マニフェストのサンプル

ゴミの排出事業者はマニフェストを発行する義務があり、運搬や処分を依頼された業者は必要事項を記入した上でマニフェストを返送しなければなりません。(発行が不要な産廃物もあるため事業者側は要確認)

なお、マニフェストの発行が必要にも関わらず「発行しない」「虚偽の内容を記載する」「期限まで保管していない」などの行為をおこなうと刑事処分が下されます。

罰則の内容は「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」となっていますので十分に注意しましょう。

参考:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター|措置命令と罰則

補足:定盤を不法投棄した場合の罰則について

「産業廃棄物処分業者に依頼するのが面倒」「費用を掛けたくない」などの理由により、定盤を不法投棄した場合には以下の罰則を受けることになります。

廃棄物をみだりに投棄する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定により禁止されています。不法投棄行為に対しては5年以下の懲役若しくは1,000万円以下、法人にあっては3億円以下の罰金、又はこれらの併科といった罰則が規定されており、きわめて重い刑罰を科せられることがあります。

引用:京都府HP|不法投棄の禁止について

ご覧の通り、法人の場合は「3億円以下の罰金」という重たい罰則を受けることになりますので、事業者や担当者は責任をもって定盤の正しい廃棄をおこないましょう。

定盤の廃棄に関してよくある質問

ここからは定盤の廃棄に関してよくある質問を紹介しながら、その疑問を解消していきます。

廃棄に掛かる費用や耐用年数についても解説していますので、ぜひご覧ください。

定盤の廃棄費用はいくらくらい?

定盤の廃棄費用は大きさや重さによって変わります。

50cm四方くらいの小さな定盤の廃棄費用はだいたい10,000円~20,000円程度が相場です。

ただし、数メートル四方の定盤になると30,000円~100,000円以上の廃棄費用が掛かります。

また、選ぶ業者によっても金額は変わってきますので、見積もりの段階で確認しておきましょう。

定盤の耐用年数はどれくらい?

定盤の耐容年数は「10年」とされています。

実際にどれくらい使えるかは使用頻度や材質によっても変化しますが、ひとまず10年を目安に買い替えを検討してみてください。

参考:愛知県HP|固定資産取扱要領(物品)別表1重要物品耐用年数表

定盤を廃棄する際の業者選びで重要なポイントは?

定盤の廃棄業者を選ぶ際には過去の実績や認可の有無をチェックしましょう。

大きな定盤を撤去するときには特殊な作業・車両が必要となる場合があります。

過去に大きな定盤の撤去実績がある業者なら必要な道具や車両が揃っているため、安心して任せられます。

また、産業廃棄物処分業者としての認可を受けているかどうかも重要なポイントです。

無認可で勝手に産廃物の回収をおこなっている業者を選んでしまうと、排出事業者側の責任となってしまいますので気を付けてください。

中古品の定盤はメルカリ・ヤフオク・ジモティーなどで売れる?

メルカリ・ヤフオク・ジモティーといったフリマサイト、オークションサイト、コミュニティーサイトには中古品の定盤が出品されていることもあります。

ただし、古くなった中古の定盤にはあまり需要がありません。

「売れるまでには相応の時間が掛かる」「結局買い手が見つからない」などのケースが大半と言えますので、使わない定盤はできるだけ早く処分してしまいましょう。

割れた石定盤は何ゴミになる?

業務用として使っていたものであれば、定盤の材質に限らずすべて「産業廃棄物」となります。

定盤には「みかげ石」などの自然石を使用した「石定盤」という種類もありますが、こうした石定盤は硬度に優れ、磁気や温度による性質の変化が見られないため重宝されています。

そんな石定盤が割れてしまい業務に使えなくなったら、産業廃棄物処分業者に回収してもらいましょう。

定盤の解体や撤去におすすめしたい産業廃棄物処分業者

定盤の解体や撤去などのご依頼は「信太商店」にお任せください。

当社は様々な機械の回収をおこなっている産業廃棄物処分業者です。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)にも対応しており、適切な形で定盤の処理が可能となっています。

信太商店の会社情報|リサイクル事業もおこなう産廃処分業者

事業者名信太商店
所在地東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
設立年月日平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業、蜂の巣駆除および回収
取引先・一例NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会など多数
許可・免許等【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URLhttps://www.shida-eco.com/

当社は関東一都六県に加え静岡県の認可を取得している産業廃棄物処分業者です。

数メートル四方の大型定盤を回収できるスタッフ・車両・資格を有していますので、安心してご利用いただけます。

また「即日見積もり」「即日作業」も可能なため、すぐに定盤を引き取ってもらいたいといったご要望があれば信太商店までご連絡ください。

信太商店の実績|大型機械の処分依頼多数

当社ではこれまでに数多くの撤去・処分作業をおこなってきています。

作業経験が豊富なスタッフが揃っているため、少ない人員でも素早く作業がおこなえます。

その分、お客様が負担する金額を抑えられるというのも信太商店の特徴です。

また、予算やご都合に合わせた作業プランの提示もできますので、まずは一度当社までご相談ください。

信太商店の問い合わせ先|お見積りは完全無料

信太商店の問い合わせ先は以下の通りです。

電話番号フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォームhttps://www.shida-eco.com/contact
メールアドレスshida@shida-eco.com

お見積りに関しては現地調査が必要なケースでも「すべて無料」となっています。

他社との相見積もりも歓迎していますので、お気軽に当社スタッフまでお伝えください。

まとめ

定盤の廃棄方法や廃棄費用の相場、処分する際の注意点などをご紹介してきました。

基本的に定盤は「産業廃棄物扱い」となりますので、粗大ゴミや燃えないゴミとしては捨てられません。

産業廃棄物の取り扱い許可を取得している専門業者に回収してもらうというのが正しい廃棄方法です。

信太商店は、そんな定盤の処分にも対応した産業廃棄物処分業者です。

「不要な定盤をできるだけ早く回収してもらいたい」「できるだけ安く処分したい」といった場合は、ぜひ当社にご依頼ください。

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