残土(建設発生土)の処分方法や費用|リサイクルの流れや関連法律を解説

この記事では主に建設現場で発生する残土の処分方法や費用をご紹介していきます。

残土は「建設発生土」とも呼ばれる廃棄物です。
リサイクル資源として再利用を推奨されている建設発生土はいくつかの種類に分けられます。

また、工事の過程で排出された残土は分別の仕方によって産業廃棄物扱いとなるケースもあり、業者側には適切な処分が求められています。

ここでは、残土(建設発生土)を処分する際に知っておきたい基礎知識やリサイクルの流れを詳しくまとめました。

合わせて残土処分に関する法律やルールも解説していますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。

残土(建設発生土)とは?処分前に知っておきたい基礎知識

残土は建設工事などの際に発生する廃棄物の一種です。

建設現場から排出されるゴミの大半は産業廃棄物として扱われますが、リサイクル可能な残土は産業廃棄物扱いになりません。

また、産業廃棄物でなければマニフェストの発行も不要ということになります。

こうした基礎知識を解説していきますので、残土の適切な処分方法を知りたい方は参考にしてみてください。

建設発生土は産業廃棄物扱いにならない

建設現場等で掘り起こされた土を「建設発生土」と呼びますが、建設発生土は産業廃棄物に指定されていません。

これは建設発生土がリサイクル可能な資源として扱われているためです。

ただし、建設発生土の中には「産業廃棄物扱いとなるゴミ(金属片やがれきくずなど)」が含まれている場合もあります。

こうしたゴミを取り除いた残土が「再利用できる建設発生土」となり、分別がおこなわれていない残土は産業廃棄物扱いになるということです。

現在は限りある資源を有効活用するために、建設発生土の再資源化が一般的に普及しています。

建設発生土の処分にマニフェストの発行は必要ない

金属片やがれきくずなどを取り除いた建設発生土は産業廃棄物扱いにならないため、処分する際はマニフェストの発行が必要ありません。

マニフェストとは
  • 産業廃棄物が正しく処分されたかどうかを確認するための証明書
  • 産業廃棄物を処分する際には発行が必須
  • 建設発生土は産業廃棄物ではないためマニフェストの発行が不要

建設発生土はリサイクルを目的として、同じ工事現場のストックヤードや別工事現場などに搬出されます。

そのほかリサイクルプラントへ持ち込まれて新たな土として再生されることもありますが、最終的に余った建設発生土は埋め立て処分場などで処理されます。

建設発生土は自由処分ではなく指定処分が原則

原則として、建設発生土を処分する際は事前に搬出先を指定しておかなければなりません。

取扱基本方針
1.建設発生土は、設計段階からの 発生の抑制と現場内利用に努め、そうした措置にもかかわらず発生した土砂は指定処 分により有効利用を図るものとし、自由処分をしてはならない。

引用:建設発生土の処理について|島根県HP

分かりやすく言えば、残土の回収業者は「建設発生土をどこの現場に移すのか?」「どこの埋め立て処分場に持ち込むのか?」をあらかじめ決めておかなければならないということです。

これには残土の不法投棄を防止する役割もあります。

残土(建設発生土)の種類は5つ

建設発生土は硬さや土中に含まれるものによって5種類に分けられます。

区分コーン指数主に含まれるもの
第1種建設発生土砂、礫(つぶて)及びこれらに準ずるもの
第2種建設発生土800以上砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの
第3種建設発生土400以上通常の施工性が確保され 粘性土及びこれに準ずるもの
第4種建設発生土200以上粘性土及びこれに準ずるもの(第3種設発生土を除く)
泥土200未満泥状の土(運搬時に泥状となるもの)
参考:建設発生土等の工事間利用調整実施マニュアル|国土交通省

コーン指数とは地盤の強さ(土の硬さ)を表すひとつの指標です。

硬い土ほど地盤を固めるのに有効的とされ、建設発生土は区分によって再利用される場所が変わってきます。

残土(建設発生土)の処分に関わる法律やリサイクルの目的

残土(建設発生土)を処分する際には同作業に関わる法律やリサイクル方法を理解しておかなければなりません。

ここでは、建設発生土に関連した法律や処分時に必要な手続きなどをまとめましたのでご覧ください。

資源有効利用促進法|残土は指定副産物

日本には「資源有効利用促進法」という法律があり、同法上では「建設発生土=指定副産物(再利用可能な資源)」と定められています。

資源有効利用促進法の目的は以下の通りです。

この法律は(1)事業者による製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策を強化するとともに(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)(3)回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構築を目指しています。

引用:資源有効利用促進法|経済産業省HP

なお、建設発生土に関しては資源の有効活用以外に、産廃物を含有するような残土が不法投棄されることで勝手に脆弱な地盤が作られることを防ぐ役割もあります。

参考:資源有効利用促進法について|経済産業省

建設発生土の搬出先計画制度|不法盛土の防止

残土の不法投棄や規制がない状態での盛土によって地盤が弱くなり、結果として地すべりや土石流が発生することを防止するために創設されたのが「建設発生土の搬出先計画制度」です。

民間工事も含めた取組として、資源有効利用促進法の計画制度を強化し、元請業者に対し、事前に搬出先が適正であることを確認させることや、実際にそこに搬出されたことを受領書で確認させる仕組みを構築。

引用:建設工事から発生する土の搬出先の明確化等|国土交通省

簡単に言えば、建設工事をおこなう前に「工事で排出される建設発生土の搬出先を決める(書面で報告する)」といった内容です。

これには「不法盛土の監視を強化する」「違反業者を発見して処分する」といった目的が含まれています。

なお、500㎥以上の土砂が発生する工事は上記計画書作成の対象となり、発注者への報告や建設現場での掲示が義務付けられています。

建設発生土の搬出先の明確化等|契約書に明記

「建設発生土の搬出先の明確化等」とは、国土交通省から工事を受注する際に発注者(同省)が搬出先を指定し、契約書に明記することを定めた取り組みです。

工事完了後、作業を請け負った業者は指定された場所に建設発生土を搬出したことを証明するため「再生資源利用促進実施書等」の提出が求められます。

参考:建設発生土の搬出先の明確化について|国土交通省

残土(建設発生土)の処分方法と費用の積算

ここからは残土(建設発生土)の処分方法と費用について解説していきます。

なお、費用の積算は「建設副産物別-平均受入料金|国土交通省(平成30年)」を参考としています。

処分方法①ストックヤード

ストックヤードとは、残土を一時的に保管しておく「仮置き場」のような場所です。

再利用先が決まるとストックヤードから建設発生土が搬出されて、適切な形でリサイクルされる流れとなっています。

ストックヤードには公共と民間の2種類があり、全国各地に点在しています。

ストックヤードでの処分費用(1㎥あたり)
  • 第1種建設発生土:2,291円
  • 第2種建設発生土:2,175円
  • 第3種建設発生土:2,569円
  • 第4種建設発生土:5,159円
  • 改良土:2,223円

ご覧のようにストックヤードの受入料金は建設発生土の種類によって異なります。

処分方法②リサイクルプラント

リサイクルプラントでは第1種~第4種の建設発生土以外に、そのままでは再資源化できない泥土も受け入れています。

粘性が高い土、水分が多い土はリサイクルプラントで特殊な処理を施され「改良土」に生まれ変わります。

リサイクルプラントでの処分費用(1㎥あたり)
  • 第1種建設発生土:3,416円
  • 第2種建設発生土:3,261円
  • 第3種建設発生土:3,771円
  • 第4種建設発生土:5,105円
  • 泥土:6,295円

リサイクルプラントの受入料金はストックヤードよりもやや高い設定です。

なお、生まれ変わった改良土は埋め立てや盛土の材料として再利用されます。

処分方法③残土処分場

残土処分場はストックヤードと同じように建設発生土の受入をおこなっている施設です。

民間企業やNPO法人などによって運営されていて、中には残土の回収をおこなっているところもあります。

処分費用は施設や業者ごとに異なりますが、2トントラック1台あたり10,000円~20,000円前後が相場です。

残土処分場ではリサイクルプラントや別現場への搬出もおこなっています。

残土(建設発生土)の処分なら信太商店

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
対応エリア 対応エリア一覧
東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡
※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

信太商店は東京都・渋谷区に本社を構える産業廃棄物回収業者です。

当社では廃棄物の回収業務以外にも土のリサイクル事業に取り組んでおり、各ご家庭や事業所から排出される残土(建設発生土)の回収もおこなっております。

少量からでも回収のご依頼を受け付けておりますので、土の処分にお困りの方はぜひご相談ください。

信太商店の残土処分|過去の実例紹介

一般廃棄物として「土」を捨てられる自治体は多くありません。
そのため、庭のリフォーム時に排出された残土をどうやって処分すれば良いか分からない方も少なくないはずです。

そんなときには「即日回収」も可能な信太商店を頼ってください。
当社ではこれまでに数多くの残土処理作業をおこなってきています。

残土に不純物が混じっている場合でも回収はできます。
また、残土と共に庭木や庭石などもまとめて処分可能です。

もちろん大量の残土が発生する建設現場からのご依頼にも対応していますので、まずは一度ご連絡ください。

信太商店の問い合わせ先|見積もりは完全無料

信太商店の問い合わせ先は以下の通りです。

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry-for-business
メールアドレス shida@shida-eco.com

お見積りは完全に無料で、ご希望がある場合は作業前に現地調査もおこなっています。

他社と費用を比較したい場合は、その旨を問い合わせ時にお伝えください。

まとめ

残土(建設発生土)の処分先は「ストックヤード」「リサイクルプラント」「残土処分場」の3つです。

ただし、個人で持ち込むのは難しいため、残土の処分に困っているときは専門の回収業者に依頼を出します。

信太商店では建設発生土を含む様々な残土の回収や処分をおこなっていますので、ぜひご利用ください。